社会保険の適用拡大(平成29年4月1日~)
労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所で、常時500人以下の企業等にも、社会保険の適用拡大となります。
※勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する方
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
~手続~
・次の同意を得たことを証する書類を添付して、本店または主たる事業所の事業主から平成29年4月以降に「任意特定適用事業所 申出書/取消申出書」を提出してください。
従業員の過半数で組織する労働組合の同意(労働組合がないときは、従業員の過半数を代表する者、または、従業員の2分の1以上の同意)
・短時間労働者の「資格取得届」を提出してください。
詳しい資料等はこちら[PDF 718KB]
施行から2ヵ月 改正育児・介護休業法、男女雇用機会均等法
改正ポイント
(1)介護休業の分割取得
対象家族1人につき、通算93日まで原則1回 ⇒ 3回までに
(2)介護休暇の半日取得が可能となる
ただし、午前と午後で異なる時間の場合は、労使協定が必要
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置
通算して93日の範囲内での取得 ⇒ 介護休業とは別に、
利用開始から3年間に2回以上の利用が可能
(4)介護のための所定外労働の制限
【創設】対象家族1人につき、介護終了まで利用が可能に
(5)有期契約労働者(フルタイマー・パート等)の育児休業の取得要件の緩和
・申し出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
・子が1歳になった後も雇用継続見込があること ⇒ 削除
・子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く ⇒ 1歳6ヵ月になるまで
(6)子の看護休暇の半日単位の取得が可能となる
(7)育児休業等の対象となる子の範囲
法律上の親子関係(実子・養子) ⇒ 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象に
(8)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置
今までは事業主による不利益扱い ⇒ 上司・同僚からの嫌がらせ等を防止する措置を事業主に義務付ける(派遣労働者の派遣先事業主)
本ページにカレンダーを追加しました。
休日及び予定をカレンダーで確認できますので、ご利用くださいませ。
本ページの助成金ページを模様替えいたしました。
今日は、休日ですが、気になったので、助成金ページを変えました。 全部網羅すると、すごいページ数になってしまいますので、1枚に まとめて表示していたのを、ピックアップして、例示列挙するよう にいたしました。
最初の洗礼
ウェブマスター市川でございます。
サイトアップしてから、2日目にエキテンに登録し、Googleにサイトマップを送信したりして、今日3日目でようやくYahoo等のサーチエンジンに載るようになりました。
そして、サーチエンジンに載ったら載ったで、本日は、2件のお電話をいただきました。 おそるおそる電話に出ますと…営業でございました。そんなものです、実際。
ただ、私どもはウェブで、ガンガン集客することを目的にこのページを作ったというわけではございません。 ネットは一つの切欠として、実際にお会いして、私どもの人となりを見てもらってから、もし、お仕事をお任せいただけるのであればという気持ちで作りました。
ですので、SEOが云々、検索トップに持っていきます!と言われたところで、正直な話、余計なお世話ではあります。 でも、これからもかかってくるんでしょうね。 それが彼らの仕事ですから。
ホームページをアップしました。
初めまして。
千の葉社労士合同事務所のホームページをアップいたしました。