千の葉さんのブログ

千の葉社労士合同事務所のブログ

浅草、東京ソラマチ散策

社労士会船橋支部(約二十数名ほど)にて、25日(土)浅草散策に行ってまいりました。

土曜日ということもあってか、すごい賑わいで、行列の中を歩くのはちょっと大変でした。

下町の観光名所ということで、外国人観光客も多く、行列の真ん中で「ストリートビューカメラ」というのでしょうか。長い棒の付いたカメラを持ちながら、実況中継をやっている方が多かったというのが印象的でした。本堂でお参りをしたあと、仲見世通りで、定番ですがお土産に、人形焼きと雷おこしを購入。

浅草寺周辺の散策が終わると、隅田川を渡って東京ソラマチに向かって歩き、ソラマチで水族館に行くグループとプラネタリウムを見るグループとに別れて、上映時間まで1時間自由行動。スカイツリーに一回くらいのぼってみたいと思って行きましたが、すごく並んでいて1時間以上並ばないと駄目だったので断念。仕方がないので、4階のEast Yardのジャパンスーベニアと呼ばれる商店街をウロウロして、ウィンドウショッピングをして時間を潰し、いざプラネタリウム「天空」へ。

「寝れるかな?」と思ったのですが、みなさん、リクライニングを倒されるので、足が当たるので横に開脚するのと、隣の方と足がぶつからないように前席を足で挟んで閉めなければならなかったので、上映が終わりの方になると足がプルプル震えて大変でした。内容が何やっていたのか全然思い出せないんですけども。

何はともあれ解放されて、一息ついたところで、同じフロアにある「世界のビール博物館」で食事&ビールをたらふく飲みました。ドイツ、チェコ、ベルギー、イングランド、アメリカと色々飲みましたが、どれが印象に残ったというと、イングランドのクロプトン・ブラックアウトという「ビールなのに、ビターなチョコレートと甘いバニラの香りがする」ビールです。味でいうと、ドイツのホフブロイ・ミュンヘナーヴァイスが一番口当たりは良かったような気がします。アメリカのパイク・インディアンペールエールは、結構苦くて、シトラスとホップの香りが強いので、結構大味な食事に合うのかな…とかなんとか話しながら飲んでおりました。

その夜、ベロンベロンに酔っぱらって帰ったことは言うまでもございません。

国民年金、「所得300万円以上」強制徴収 未納者対策拡大へ

産経新聞より抜粋~

日本年金機構が新年度に、国民年金の未納金を強制徴収する対象者を、所得350万円以上の未納者から「300万円以上」に広げる方針。

対象とする未納月数は7ヵ月以上から13ヵ月以上に変更するが、強制徴収の対象者は増加する。

機構は今年度、所得が350万円以上で数回にわたる呼びかけに応じない2万人以上を対象に、集中して督促を行っている。このうち、所得が1,000万円以上の未納者は1,381人に上る。

未納者への対策として、機構は国税徴収法に則り、市町村から情報を得るなどして所得が確認できた人に特別催告状を送付している。その後、督促状を送るなどしても納付がない場合、預貯金の残高などの財産調査を行って財産を差し押さえる。今年度は昨年11月末までに7,334件の差し押さえを行った。

平成26年度の納付率は71.5%(昨年12月末時点)で、ここ数年は7割程度にとどまっている。

~引用終わり~

 

ということで、年金を取り巻く環境も厳しくなっております。特に、督促されても納付しない方については、有無を言わさず財産を差し押さえられてしまいますので、そうならないうちに役所で納付手続きをしましょう。

また、母子家庭、離職等で所得が少なく納付が難しい方は保険料の免除や猶予等の制度がありますので、そちらをご活用されるとよろしいと思います。

これは余談ですが、若い方に多いのかもしれませんが、会社を辞められる際には、健康保険証を会社に返したり、役所に行って国民健康保険国民年金の手続をすることは忘れずにやるようにしましょう。住所不明で実家に督促が届き、ご家族にいらぬ心配をかけてしまうことになりかねませんので。

助成金ページをアップしました。

2月15日より、中小企業事業主を対象とした「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の申請受付がスタートしました。

助成金は、過重労働の防止および長時間労働の抑制に向け、勤務間インターバル(休息時間数を問わず就業規則において終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めるもの)の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部(最大で50万円)を助成するものです。

詳細はこちら

今日は、春分の日

今日は、平日だと思って、スーツを着込んで事務所へ出かけましたが、あまりスーツ姿の方は見かけませんでした。

後で気づいたのですが、今日は春分の日で、世間はお休みでしたね。

そういえば、桜がちらほらと…。

テレビや新聞でも連日色々ありますが、春の陽気に当てられて、おかしなことを申す人たちが増えてくるんでしょうかね。

最近、電車の中で、しばしば、そういう光景に出くわします。

先週のことですが、某駅で乗り合わせてきた人が、ドアの近くで立ち止まってしまっていて、後ろの人たちが入れなくて立往生しておりました。「なんだろう?」とそちらの方に目をやると、ジーッと中の人たちを見まわして、挙動の不審な感じの男が立っておりました。危険を感じて目を逸らしましたが、すると、近くにいた男性が餌食に…。丁度、優先席が1つ空いていたのですが、そこに「疲れているので座らせてあげます。」などと、わけのわからないことを言って、強引に男性をドスンっと叩きつけるように座らせました。男性は、「お前何だ?俺は座りたくないんだよ。痛いっ!」と抵抗をするも強引に座らされ、最後は降参したように「ありがとう。」と言って、その後、その方が下りるまで終始気まずい雰囲気が漂っておりました。

あと、数年前のことですが、露出狂と思しき方にも遭遇したことがあります。丁度、私から見て向かい合った席に女性が座っていて、電車は駅に停車していて私はウトウトしておりました。そして、すぐ右後ろがドアから入ってきた方がそうだったらしく、女性が「キャー、ヘンタイ!!」と叫んだので、何事か?!と思って起きたら、コート姿の人が逃げていく姿が一瞬だけ見えたというような出来事がございました。(「生見とけばよかった」と思う今日この頃。)

というような場面に出くわすことは、なかなかレアなケースだとは思いますが、最近、乗客同士のトラブルが元で電車が遅れるということが多発しているといいます。

他人に迷惑をかけないようにすることは、もちろんですが、明らかに迷惑行為であること以外は、お互い様なので、ある程度我慢するということも必要なのかなと思います。(体臭とかはどうにもできないですからね。)

By 市川

各種年金制度の改正

確定拠出年金制度改正(平成29年1月1日~ 2ヵ月経過)

確定拠出年金とは、企業の退職金制度の受け皿として、会社または個人が毎月拠出した積立金を自分で運用し、その結果、増加または減少した金額を、原則60歳から年金として受け取れるという制度です。拠出した額については、税制上の控除額(損金)に参入できるというメリットがあります。

①加入対象者の拡大(主婦(夫)、公務員、企業年金加入者)

②脱退一時金の支給要件(緩和)

改正内容について、詳しくはこちら

 

国民年金・厚生年金の支給額 平成29年4月~(6月支給分~)

国民年金支給額(月額) 64,941円(▲67円)

厚生年金支給額(月額) 221,277円(▲277円)

※厚生年金支給額は、平均的収入で40年間就業した場合を想定し、夫婦2人分の基礎年金部分も含めた額

詳しくはこちら

 

国民年金の支給要件(25年)が10年に 平成29年8月~

これまで、年金を受け取れる方は、最低25年は年金制度に加入していないともらえませんでしたが、今年の8月から10年加入していればもらえるようになります。

ただし、もらえる額については、加入月数に応じて変わりますので、ご注意ください。

スケジュールや詳細等はこちらでご確認ください。

<残業時間>規制に抜け穴…年間上限、休日労働含まず

毎日新聞より抜粋)====================================

政府は17日働き方改革実現会議で、残業時間の上限規制に関し「月100時間未満」などとする改革案を提示した。経団連榊原定征会長と連合の神津里季生会長は受け入れを表明した。ただし政府は、年間上限「720時間」には休日労働が含まれていないことを明らかにした。

政府は今後、厚生労働省労働政策審議会の議論を経て、年内に労働基準法改正案を提示する方針。

(1)残業時間は「月45時間、年間360時間以下」を原則とする

(2)繁忙期であっても「月100時間未満」「2~6ヵ月の月平均がいずれも80時間以下」とする

(3)月45時間を超えるものは年6回まで

(4)繁忙期を含めても「720時間」を上回らない

などとしている。

※このうち、(2)については休日労働を含んだ規制だが、(1)(3)(4)は休日労働が含まれていない。

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ここでは、何が焦点とされているかということですが、現行の労働基準法上では、(1)の考え方が採られていて、(1)は法定休日以外の日に時間外労働をした時間の規制のみで、法定休日に労働した時間は別枠になっているという話です。

では、法定休日とは

(1)毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない

ただし、

(2)4週を通じ4日以上の休日を与える場合は、(1)は適用しない

つまり、1ヵ月(厳密にいうと28日)毎に最低4日は休まないといけませんよというものです。

普通の会社では、週休2日制を採っているところが多いとは思いますが、その場合は1ヵ月に8日の休日になります。(その内、法定休日は4日)

 

(イメージ 土日休みの場合)

月 9:00~18:00 残業なし

火 9:00~19:00 残業1時間

水 9:00~20:30 残業2時間半

木 9:00~21:00 残業3時間

金 9:00~15:00 注:プレミアムフライデー

土 休日(法定休日以外)

日 法定休日 しかし、急に仕事が入り出勤 5時間

 

この内、月~土までの残業時間計6時間半は規制の対象になりますが、日の5時間に対してはならないということです。(事前に休日を振り替えた場合を除いて、働いた分の賃金は出ます。)

※土曜日に働いた場合は、普通の残業時間にカウントされます。なお、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた部分については、割増賃金が発生します。

 

振り替えた先の日が休めなかった等の問題があり、一概には言えませんが、法定休日に休みが取れないということ=休みなく働き続けるということになってしまいますので、レアなケースであるとは思います。しかしながら、現在、人手不足で代替要員を確保できず、休日労働をせざるを得ない場面は多々出てくると思われます。ですので、継続的に適正に労働時間管理を行っていく必要があります。